相続した家の固定資産税いつから誰が払う?
2025年06月13日
相続によって家や土地などの不動産を引き継いだ場合、「固定資産税は誰が、いつから支払うのか?」という点で戸惑う方は少なくありません。名義変更の手続きが済んでいなくても納付書が届くケースがあり、混乱する原因にもなっています。今回は、相続と固定資産税の関係について、基本的な仕組みと注意点をわかりやすくご紹介します。
まず、固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税されます。つまり、相続が発生したのが1月2日以降であれば、その年の固定資産税は亡くなった方に対して課税されるという扱いになります。ただし実際には、その後の納付書は相続人代表の方に送付されることが多く、法定相続人の中で誰が支払うかは、相続人同士で話し合って決める必要があります。
納付書が届いたからといって、必ずしもその人だけが納税義務を負うわけではありません。相続が確定するまでの間は、相続人全員が連帯して納税義務を持つとされており、分担方法や代表納税者は、相続の協議のなかで整理しておくことが重要です。誰がいつどのように支払うかを曖昧にしてしまうと、後々トラブルにつながる可能性もあります。
また、相続登記を放置していると、名義変更がされないまま納税通知が旧所有者名で届き続けるケースもあります。これは法律上の問題ではありませんが、将来的に不動産の売却や贈与を行う際、名義が変更されていないと大きな障害となるため、できるだけ早く相続登記を済ませておくことが望ましいです。
空き家となってしまった家を相続した場合は、さらに注意が必要です。管理が不十分だと「特定空家」に指定され、土地に対する固定資産税の軽減措置が外れて税額が大幅に上がることがあります。放置せず、早めに活用方法を検討することが、経済的な負担を軽くするポイントです。
相続に関わる固定資産税は、「知らなかった」「名義変更していなかった」でトラブルになることが多いため、納付書が届いた時点で一度内容を確認し、不明点があれば市町村の税務課や専門家に相談するのが安心です。
不動産の相続には感情的な要素も伴うことが多いため、固定資産税のような実務的な部分は、できるだけ客観的に整理しておくことが大切です。将来のトラブルを避けるためにも、相続と税金については“早めの確認と行動”をおすすめします。
